この記事では「fotolia(フォトリア)」にW-8 BENを提出する際の具体的な事例を紹介しています。
※AdobeStockでW-8 BENを提出する方法も別で記事にしています。
はじめに(W-8 BENとは?)
fotolia(フォトリア)は、アメリカの会社なので、本来、クリエイターが得る報酬には アメリカの税制に従った源泉徴収が行われます。
源泉徴収というのは、要するに税金の天引きのことで、クリエイターに報酬が支払われる際に、fotolia(フォトリア)側でアメリカの定める税額(=28%)を差し引いて振り込みますよ…という仕組み。
ただし、日本とアメリカの間には徴税に関する条約(日米租税条約)があり「日本在住の個人には 米国側の税制ルールではなく、日本側のルールを適用していいよ」ということになっています。
「租税条約」ってなに?──ものすごくカンタンな3分間レクチャー|国際税務研究会
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つまり、上述の28%のアメリカ側の源泉徴収が適用免除になる…ということですね(もちろん日本側の課税の対象であることには変わりありません)。
ただし、そのためには「自分は日本在住の個人です」という書類(ネット上で作成&送信できる)を作成する必要があります。
fotolia(フォトリア)に登録したら、まずはこの書類の作成&提出を行いましょう。
具体的な作業の流れ
ログイン後、fotolia(フォトリア)のメイン画面左上メニューの「アカウント情報>タックスセンター」をクリック。
「アメリカ合衆国との租税条約を持つ国に在住の方」の下にある「オンラインW-8 BENフォーム」のリンクをクリックします。
W-8 BENフォームの記入例
以下のような入力画面が表示されますので画像を参考にしながら記入していきましょう。国名の選択部分以外は日本語での入力は不可になっています。全て英数字になりますので注意しましょう。
提出用のフォームはパート1~4までに分かれていますので、それぞれ備考を付していきます。
パート1部分の記入
※2の「法人設立、または組織化を~」の部分は「N/A」と入力します
パート2部分の記入
※10「特別レートと条件」部分の記入欄にはそれぞれ「12(1)」「0」「Motion Picture/Television Images and Other」「I live in Japan」と入力します。
パート3・4部分の記入
「プレビュー」ボタンを押すと、確認画面になるので、間違いがないかチェックしましょう。一番下に「書名欄」が追加されているので、署名欄に名前を記入し「活動の法的能力」部分には「SELF」と記入して「提出ボタン」を押します。
以上で、提出の完了です。
大変参考になりました。
どうもありがとうございます。